
医療法でいう『広告』とは、『受け取り側の意志にかかわらず情報伝達が可能なメディア、不特定多数に知らせるもの』と定義されています。つまり、看板を始め、医院外に向ける情報はすべて『広告』に属しています。
2007年4月1日より、
医療に関する広告規制制度が 大幅に緩和されました
従来のポジティブリスト方式、つまり個別事項を細かく列挙する方式から、項目ごとに「○○に関する事項」というような包括的に規定する方式に改正されました。
これに伴い、自由裁量が大幅に可能になりました。法令及びガイドラインに沿った内容であれば、施設や医療従事者等の写真・映像の掲示や、提供している診療・治療内容のわかりやすい提示も可能なのです。

担当歯科医師の似顔絵などのイラストや色彩の有効的な使用によって、CI(クリニック・アイデンディディ)を確立することができます。
また、働くスタッフや院内の写真をサインに打ち出すことにより、患者さんに安心感を持って来院して頂くことが出来るのです。
今後、開院を予定している方や、来院数にお悩みの方。歯科医院のサインの事でしたら、ぜひアイワ広告の専門チームにご相談下さい。

医療広告ガイドライン (pdf) (厚生労働省HPより)
上記ガイドラインでは少々わかりづらい部分もございますので、Q&Aとしてまとめたものを掲載しております。医療に関わる看板についての「これって法律的にどうなっているの?」「この表記は大丈夫なの?」のようなご質問を多数いただいております。以下のQ&Aにて、具体的な事例が確認できますので、どうぞご覧下さい。
(以下 当社からの解説 以外は厚生労働省:医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)よりの引用です。)
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)
平成19年9月19日作成
当社からの解説
当該記事等に記載された内容が、医療法やガイドラインを遵守した広告が認められるものであれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。
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(広告可能な例)
・「休日・夜間でも来院下さい」
・当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同努力しますので、よろしくお願いします。(病院長;○○ ○○)
当社からの解説
他にも「休日診療」や「託児所併設」など、各医院の「強み」を表現することで、集患アップをはかることが可能です。
また、「当医院は、ピンクリボンキャンペーンを応援しています。」などや、歴史のある医院であれば、since○○年、開院○○年などという情報の掲示も有効です。
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当社からの解説
様々なメディアを有効活用しましょう。また、弊社では「医院の集患アップセミナー」を随時開催しております。詳しくは、アイワ広告ホームページをご覧ください。
(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)
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(法第6条の5第1項第8号関係)
当社からの解説
地域住民への理解は重要です。また、医院及びスタッフの姿勢を見て頂ける絶好のチャンスです。是非、広告して頂きたいものです。
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なお、治療結果分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。
当社からの解説
健康な方も、病をお持ちの方も、健康や病気には多くの方が関心をお持ちです。治療結果分析を行っていたり、分析結果の情報提供の有無は「安心感」を与える一つの要素と考えられます。
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(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第5号関係)
なお、歯科医師の個人輸入により入手したインプラントによる治療については、広告できません。
当社からの解説
「インプラント」という表現は出来ない、と考えておられる院長先生も多くいらっしゃいますが、条件さえ満たしていれば、広告が可能です!
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(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第6号関係)
なお、検査に使用するMRI等の画像診断装置は、いずれも我が国の薬事法の承認又は認証を得た医療機器である必要があります。
当社からの解説
健康維持への関心は老若男女問わず高い傾向にあります。しかし、「どうすればいいのかわからない・・・」と言われる方が多いと思います。是非、事前の定期的な検診へのススメを広告して頂きたいものです。
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(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第9号関係)
なお、治験薬と同様に、治験用医療機器の名称も国内外での販売名(商品名)を除き、広告して差し支えありません。また、治験用医療機器の写真の掲載も、通常の治療や検査に使用するのではなく、治験用であることが明らかになっていれば、差し支えありません。
登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。
また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。
当社からの解説
医療機器や施設設備も「強み」の要素の一つです。有効活用しましょう。
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ガイドラインにおいて、品位を損ねるものとして、厳に慎むべきとされるものは、費用を前面に押し出したものです。
当社からの解説
費用だけではなく、電話番号や診察時間を解り易く表現することで、患者さんに安心感を与えることができます。患者さんが有益となる情報はしっかりアピールしましょう。
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