医療法でいう『広告』とは、『受け取り側の意志にかかわらず情報伝達が可能なメディア、不特定多数に知らせるもの』と定義されています。つまり、看板を始め、医院外に向ける情報はすべて『広告』に属しています。
従来のポジティブリスト方式、つまり個別事項を細かく列挙する方式から、項目ごとに「○○に関する事項」というような包括的に規定する方式に改正されました。これに伴い、自由裁量が大幅に可能になりました。法令及びガイドラインに沿った内容であれば、施設や医療従事者等の写真・映像の掲示や、提供している診療・治療内容のわかりやすい提示も可能なのです。
担当歯科医師の似顔絵などのイラストや色彩の有効的な使用によって、CI(クリニック・アイデンディディ)を確立することができます。また、働くスタッフや院内の写真をサインに打ち出すことにより、患者さんに安心感を持って来院して頂くことが出来るのです。
今後、開院を予定している方や、来院数にお悩みの方。歯科医院のサインの事でしたら、ぜひアイワ広告の専門チームにご相談下さい。